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3,4,5月は残業を増やしてはいけない

サラリーマンとして働いている皆様は
3,4,5月は残業を増やしてはいけないというのを知っていましたか。

実は標準報酬月額というものがあり、この金額を元に来年度の、社会保険や健康保険料の額が決まっていたのです。

4、5、6月の収入の平均が標準報酬月額となりますので、
残業代は翌月に換算される会社が殆どだと思います。

なので、1月早い3、4、5月の収入は上げるべきではないのです。

段階は50段階もあり、かなり細かく設定されています。
よって、ちょっと残業を頑張ってしまうと翌月大きく引かれてしまうこととなり、
他の月に残業をするより明らかに損となります。

www.kyoukaikenpo.or.jp

都道府県別の豊潤報酬月額の段階表です。

一段階UPすると社会保険料だけで月3000程度UPすることになり
年間では4万円近く多く支払うことになります。
健康保険も同様です。

この月の僅かな収入の差で余計に多くの費用が取られることになるのです。

よって、残業は他の月にした方が得策です。

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